1952-05-30 第13回国会 衆議院 人事委員会 第19号
その結果として、そこに住んでおる引揚者であり、戰災者である住民は、非常な批判をしておる。
その結果として、そこに住んでおる引揚者であり、戰災者である住民は、非常な批判をしておる。
周知のごとく、終戰後における中小商工業者は、従来の中小商工業に加うるに引揚者、戰災者、さらに企業整備による転廃業者をもつて構成せられ、その深刻なる内情は、いまさらここに喋々を要しないのであります。ことに自由党政府成立以来、いたずらなる大資本、大企業の勃興を招来し、幾千万の中小商工業者の倒産を見ましたことは、世上あまりにも明々白々なる事実であります。
それからほかに、庶民金庫時代からやつておりまする引揚者及び戰災者に対する貸付を、厚生省のお金を地方府県庁からお預かりいたしまして、これが約三十億という資金であります。先申上げました本年度の三十億の政府の出資のほうは、まだ十五億しか頂いておりませんので、残りが十五億ございます。
そういうことをさせないで、住宅不足者とかあるいは戰災者であるとか、そういう人たちに優先的に貸し與えるような、そういう措置が必要なのではあるまいか。もちろん警察予備隊の隊員とか将校とかは庁舎があります。百何十億というあの警察予備隊の建設費がありますから、その方で当然これはまかなうことができるでしよう、官舎なども……。しかし職員は別です。
この意味においてまず考えなくちやならぬことは、引揚者、それから以前戰争に参加して生き残つている軍人並びに戰災者、遺家族、そうして最も現実的な問題として中産以下の階級に属する納税者であります。一昨日も申し上げたと思いますが、税務署を襲撃する、これはきわめて非常識な話だ。その非常識なことが賢明な日本人によつて行われておるという事実がある。
また戰争の犠牲を受けましたところの戰災者及び引揚者、遺家族等が国有財産を住宅及び耕作地等に使用している場合において、これに対しまして終戰当時にさかのぼつて使用料を徴收し、拂下げに際しましても、時価評価によつての拂下げが行われているのであります。 このように、外国軍隊に対しましては優遇を與え、日本国民に対しては、かくのごとく冷遇をしているのであります。
第三に、国有財産を無償讓與することができる場合を拡張いたしまして、地方公共団体から寄付を受けた財産、地方自治法施行の際都道府県が使用していた財産、戰災者、引揚者等の收容施設として現に使用されている財産についても、これを地方公共団体に讓與することができるようにいたしました。
○深澤委員 地方公共団体に讓與する場合の具体的な條件でありますが、これは戰災後非常に混乱いたしておりまして、事実上民生委員等があつせんいたしまして戰災者、引揚者等の住居に充てておる普通財産等もたくさんあるようでありますが、正式には大蔵省との関係において、地方公共団体が貸付を受けているという手続はふんでいないのであります。
ところがそれは終戰直後において戰災者、引揚者等が、民生委員会並びに援護会等のあつせんによつて、そこに居住するようになつたのであります。しかし東京都はこれを知らない。大蔵省も実はそれをつい最近知つたのであります。
だが事実は戰災者、引揚者が入つておるのでありまして、戰災者、引揚者はそれを拂い下げてもらいたいというような意向もあるのを、具体的に私は知つているのでありますが、そういうような場合においては、現在居住している引揚者あるいは戦災者等に拂下げをするということができるのかどうか。地方公共団体は正式にも形式的にも借りていない。
その点が一つと、もう一つはこれは在外財産の一部と見るべきだと言いますけれども、これはもう私も戰災者であります。家を燒かれました。併し外国の、在外財産を持つておる人もこれも失つた、こういうことにすれば均衡は取れますが、併し国に対してこれは貸してあるのでありますから、債権なんですから、而も終戰後の政府においてそういう債権債務の関係が生じたのですから、それは私区別して考えるべきだと思うのですよ。
住宅緊急措置令は、終戰直後の混乱期にあたり、海外引揚者、戰災者等の住宅困窮者に応急に住居を確保する目的をもつて、昭和二十年の十一月に制定されたものでありまして、その内容は、第一に、地方公共団体等が遊休建物を住宅に転用すること、第二に、余裕ある住宅の所有者には、その一部を住宅困窮者に貸し付けるよう勧告または命令することにより当面の住宅難に対処せんとしたものであります。
條三に、国有財産を無償讓與することができる場合を擴張いたしまして、地方公共団体から寄附を受けた財産、地方自治法施行の際都道府県が使用していた財産、戰災者、引揚者等の収容施設として現に使用されている財産についても、これを地方公共団体に讓與することができるようにいたしました。
その三は、戰災者、引揚者その他の生活困窮者の収容施設として現に使用をされておりますところの国有財産につきまして、これを無償讓與の範囲に及ぼすのであります。これらの財産は従来の法律でありますと無償讓與されませんで、貸付のみが認められて来たものであります。 次は国有財産の価格を割引して讓り渡し或いは割引して貸付けることにつきましての特例を設けておるのであります。
公共団体はこれを国から無償で借り受け、あるいは譲り受けまして実際の管理費用だけをとつて、現に今住んでいる戰災者や引揚者にこく安い家賃で貸す。そういう公営住宅の運営をして経営する、こういうことが可能になるだろうと思いまして、さような條文を提案いたしました特別措置法の中に織り込んでございます。
御承知のごとくポツダム政令である住宅緊急措置令は、終戰直後、戰災者、海外引揚者等のために住宅を緊急確保することを目的としたものであります。
開拓地は御承知のように引揚者だとか、戰災者だとか、こういう人々が営々、粒々辛苦の結果やつと永住の地として安住の地としてここに居坐ろうとしておる。
そうすると、つまり開拓者というものはその大部分が戰災者であるとか、或いは旧軍人であるとか、或いは満州からの引揚開拓者であるとかこういつた人たちです。いわば裸一貫の人たちです。そうすると、結果は現在においては弱い著いじめになつておる。
或いはほかの戰災者、それから一般の、引揚者以外の者は公営住宅で補助してやるのだというような考え方はもうやめなければならない時期に来ている。その際にあなたの御説明を伺うと、本年度あたりで、二十七年反あたりで大体終るのだという御意見であります。
あなたはですね、学校は移転するんだ、それから立派ないい住宅街を作るんだというような考えの下に戰災者のために働いてくれた、その力には私は敬服いたします。併し事実は学校も移転しないんだ、マーケツト街はあなたの想像とは全く異つた、これは教育の環境としては最も嫌うべき状態になつておるんだということを、あなたはどう考えても否定することができないと思うんです。
これは戰災当時は戰災者から集めたもので、これは私自身が金をかけたものではないから趣旨は少し違つているのであります。会社としては多少のそれに対しての利益を上げなければ、その金をかけた工事そのものが埋合せがつかないからそれは会社として建売りをしたのであります。
○木村守江君 それは公式の点からいえばそういうことになるかも知れませんが、先ほど来学校関係者の、殊に大野先生からのお話を聞きますと、これはやはり学校の敷地であつたものを戰災者に、これはあの終戰後のあの状態においてはどうしたも止むを得ず讓歩せざるを得なかつたという話をしております。私は法的にはあなたの言うことが或いは本当であるかも知れません。
罹災者、戰災者の今日の窮状、家なきために苦労しておる人々の実情をよく把握されまして、この住宅問題をもつともつと積極的な施策で解決していただきたい。不急不要の建物はどんどん建つておりますけれども、かんじんなこの住宅がまだ一向建つていないということはまことに遺憾に存ずるのであります。もう一つ家賃地代の問題につきまして、実際価格とマル公価格が非常に開きがあつてびつこであります。
更生資金そのものに対する需要は年間二十億円を上まわる現状でありましてしかもその対象者は当初のころとはだんだん違つて参りまして、その六〇%以上は、先ほど申し上げましたように、遺族あるいは未亡人、戰災者、戰傷者、未帰還者、留守家族等が占めておる最近の実情であります。
しかしながらただいま小西委員からもお話がありましたように、引揚者だけを今日におきましては対象といたしませず、さらに戰災者あるいは未亡人等、特殊な條件にある方に対しても貸付をするというふうに、引揚者の数が減つて来ると同時に、そういつた方向にもまたこの資金が運用されて行くという現実になつて来ておるわけであります。
○飯塚委員 それは特に今対象になつている戰災者とか未亡人とか、そういう更生資金としての振り当てのものであるか、その点を伺いたい。
これは丁度あの当時戰災者とか引揚者等が住宅難のために非常に困つておつたときに、丁度空いておつた工場とか寄宿舎とかいうようなものを強制的に使用することにいたしまして、そこにそうした引揚者等を收容する、そういう応急措置を規定した法律であります。